ドローンによる赤外線外壁調査は
建築基準法に基づく調査において
国や地方自治体からも認められている手法です
東日本大震災や熊本地震、北海道地震など、震度5強を超える大型地震が近年増加しています。
大地震の際、震源地の近隣以外の地域ではあまり影響が無いかのように思えますが、実はそうではありません。離れた地域の戸建て、ビルやマンションにも影響を及ぼしている可能性があるのです。
そして特に大きな影響を受けるのは「外壁」。経年劣化した外壁材が地震の影響で剥がれ、落下して通行人にケガを負わせてしまう事故もまた、近年増加しています。
このことを受け平成20年、特定の建造物に対して10年ごとに「打診調査」という外壁の劣化状況を調査して報告するという法律「定期報告制度」が改正され、外壁の全面打診調査が義務付けられました。
(※平成20年国土交通省告示第282号)
事故を未然に防ぐため、外壁・避難路など建築物の防災上の性能について、専門知識を持った人に定期的に見てもらう必要があります。万が一、建築に係る事故等が発生した場合、定期報告の有無及びその内容は重要な参考資料となることも予想されます。また、指摘を踏まえた計画的な修繕・維持管理を行うことは、長期的に見ると維持保全費用を抑えることにも繋がるのです。
そして令和4年1月18日の官報にて、建築基準法施行規則の一部が改正されることが報じられました。
建築物の定期調査報告における調査方法の一つとして、ドローン(無人航空機)による赤外線調査が明記されました。従来の足場を組む必要がある打診調査とくらべ、ドローンによる赤外線調査にはコスト・時間・作業精度においてメリットがあります。